陸山会事件・石川秘書の無罪証明

陸山会事件・陸山会裁判での石川秘書の無罪証明を小沢裁判1審,同2審 判決要旨を利用して行いました。

小沢裁判・陸山会裁判 石川秘書の無罪証明・陸山会事件

 石川秘書の無罪証明を小沢裁判の判決要旨を利用して行いました。陸山会事件に係わる四つの判決要旨などをこの記事の最後からご覧いただけますので、参照のうえ無罪証明が成功したかどうかをご自身でご判断願います。 まず始めに一つ下のコメント(15/2/3)を読んでから、下のコメント(16/7/17)にお進みください。 ⋅    (改訂日 2018.6.10)

 16/7/17 < 石川秘書の無罪証明・陸山会事件 > 本事案の要点解説(一つ下のコメント参照)。 まず、裁判官は、土地取引日の資金の流れを逐次追うのに一所懸命で、その結果誤った結論を導きだした。資金の流れは一日の会計のシメを待って判断するという常識が欠けていた(下記②参照)。これを 木を見て森を見ず という。 次に、裁判官は、報告書の借入欄に記載の4億は、りそな4億とした。しかも本件4億で土地代を支払ったことを隠すために正しい金額8億(本件4億+りそな4億)ではなく、りそな4億とした と。すると次に直ちに問題となるのは、銀行融資の担保に供した定期預金4億の原資は何か、ということになる。石川が、本件4億で土地代を支払ったとする以上、原資は陸山会の自己資金とせざるを得ない。陸山会の資金4億で定期預金を作り、それを担保に銀行から4億借りたことになる(裁判官は、実際そう認定しているー下記②参照)。これでは、陸山会の資金4億で、土地を購入すればよいこととなり、銀行からの借入、まして本件4億も不必要となり、本事案そのものが雲散霧消する(これ、論理的に必然です)。陸山会の資金は定期預金の原資として、本件4億を隠す偽装のために存在した資金(そんな立証はなされていない)などではなく、土地代の支払い期限午前10時(同要旨p37)に間に合わせるため、あさイチで小沢に会いに行ったが会うことができなかったために、つなぎ資金として利用されたのである(下記②参照)。 石川裁判が認定した、土地代(本件4億)のほかに、銀行融資(りそな4億)を利用して隠ぺいするという「方式」では、銀行借り入れの際、借入額と同額の金額を自己資金として、土地代とは別に用意しなければならないー例えば5億円の土地を買うのに10億円を調達する必要があるーというタワケタ方式である。だから、私説のように、定期預金の原資は本件4億であり、それ以外に合理的説明は不可能である(石川の立場になって資金の流れを追えば容易に分かるのですが、裁判官には想像力が働かなかったようだ)。私の資金の流れの分析でも原資は本件4億となっている(下記②参照、なお、私説は、土地取引日のあさイチに小沢に会うのが間に合ったら、どのように資金が使われたか想像してみれば、よくご理解いただけます)。換言すると定期預金の原資=本件4億であり、定期預金4億と本件4億はリンク(表裏一体)しており、定期預金4億の報告書への記載は本件4億の報告書への記載と同定される。一方で、本件4億(つまり定期預金4億)を報告書の預金欄に記載しながら、報告書の借入金欄にはその記載がないとしたら、預金欄で本件4億の存在が明示されているところから、何らかのケアレスミス(つまり本件4億を虚偽記入により隠ぺいする故意なし)による4億の記載漏れであり、恐らく実質的な借入金額4億を記載してしまったと解するのが妥当であろう。また、報告書の借入欄に本件4億を記載したとした場合、銀行からの借入は隠す意味がないので、4億の凡ミスによる記載漏れと判断される。結局、本事案の不成立を認めるか、又は、ケアレスミスによる4億の記載漏れを認めるかのどちらかである。 全く馬鹿げた裁判であった。 

 結論陸山会事件陸山会裁判・小沢裁判)における政治資金収支報告書への虚偽記載・平成16年の収入4億の不記載、資産(土地)の不記載、土地支出の不記載及び平成17年の資産(土地)の虚偽記載、土地支出の虚偽記入、これらの故意はすべて阻却されるか、もしくはこれらの事実認定に重大な誤りがある。まるで絵にかいたような冤罪だ! シッチャカメッチャカの石川裁判はやり直しだね‼       by   yayokoya     よこちゃん

***この記事の最後に小沢1審の判決要旨と判決骨子 小沢2審の判決要旨 石川1審の判決要旨等のリンク先を掲載してあります。***

    15/2/3 陸山会事件・陸山会裁判への2011年10月からの長期にわたるコメントを簡単にまとめました(13/6/30のコメントを一部修正)。  陸山会事件・陸山会裁判は不思議な事案である。 石川裁判(小沢裁判も同様)の判決では、「小沢から最初に陸山会が借り入れた4億(本件4億)は、土地代に充てられた。陸山会が別途集めた4億で組んだ定期預金を担保に小沢が、りそな銀行から受けた融資4億を、陸山会が借り入れた4億(りそな4億)は、陸山会で費消された」とされた。ところが小沢1審の判決要旨で資金の流れ全体を分析すると「りそな4億が土地代に充てられ、本件4億は定期預金の原資に充てられた」ことが、論理的必然性をもって、下記②で明らかとなる。これにより判決にある事件全体の構図が崩壊する。石川の銀行への分散入金をめぐる犯意の有無については、下記①で述べたが、この点に関しては裁判で争われなかったようだ。加えて、陸山会の法的性格(権利能力なき社団)については何も触れられず、これら決定的に重要な事項について裁判で争われなかったようだ。おかしな裁判であった。 (総務省のホームページから、政治資金収支報告書がどのようなものかご覧いただけます)

 ①まず、石川裁判で、小沢からの現金4億を分散入金して、改めて一つの銀行口座に集約したのは、本件4億を目立たなくするための工作 とした点である。 現金で所持している限りどこにも記録は残らない。その現金で、相手方に土地代を(分散)支払いすれば、取引の記録は何も残らない(隠れる)こととなる。このやり方が本来の意味の隠ぺいである。ところが本事案では、隠ぺいしたとされた資金が陸山会の銀行口座に入金し、同口座から土地代が振込送金で相手方に支払われていた(詳しい資金の流れは下記②参照)。現金を銀行口座に入金すれば、当然に入金履歴が残り、本件4億の存在が明らかとなる(検察にとっては、開示情報に等しい、つまり、足がつくこととなる)。早い話、あなたが会社員で上司から現金を預かったが、これは表に出せない・隠さねばならない資金だと思ったら、その現金を会社の銀行口座に入金しますか? 現金をわざわざ銀行口座に入金することは、その資金を隠す意志などなかったと言える。つまり、収支報告書への4億の不記載は、石川の故意のない凡ミスによる「記載漏れ」と判断される。恐らく、土地代約3.5億の2倍以上となる8億の借入金になるとは思い至らなかったのであろう。更に付け加えれば、銀行口座の履歴を見て、借入金8億の認識をもち、かつ悪意をもって4億と記載しようとすれば、口座の履歴をごまかさなければならないが、そのようなことは不可能なので、この試みはとん挫する。また、記帳段階だけで、ごまかそうとしても、口座の履歴と照合すれば容易に分かってしまうので、これもとん挫です。だから、4億と記載したのは、不注意により8億の認識がなかったものと考えられる。恐らく、りそな4億は、本件4億の変容したものであるから、りそな4億(又は本件4億)だけ記載すればよいと考えたのであろう。実際、銀行に4億を返済すれば定期預金4億の担保がはずれ、その4億を小沢に返済すればいいのだから、実質的には借入金は4億である(下記②参照)。石川は、実質額の4億の意識しかなく、それを記載したのかも知れない。 分散入金で、「分散」したのは単に入金する金額が大きいのと巨額の資金を持っていることをマスコミ等が騒ぎそうだから、分散しただけであり、「入金」した行為の方が比較にならないほどの重要な意味を持つ。裁判官は、分散入金は不自然とするが、現金をわざわざ銀行口座に入金する意味を全く理解していない。 くり返しになるが、石川が、”政治家が巨額の資金を持っており、それをマスコミ等に詮索されることを警戒して分散入金“(小沢1審 判決要旨p21)しても、犯罪などにはならない。ひるがえって銀行に入金して、その後の資金の流れを第三者(検察)に明らかにすることは、犯意のないことの一つの証拠となっている。(仮に、どうしても本件4億を合法的に隠す?なら、陸山会がかき集めた資金4億で(を担保に銀行融資を受け)、土地代を支払い、本件4億は現金のまま手元に置き、必要に応じた金額をその都度小沢からの寄付金として受ければ、まあ何とか格好がつきそうでだな~)

 ②次に、本件4億は、土地購入に充てられたのに、本件4億とは別に集めた資金4億で定期預金を組み、それを担保に4億の融資(りそな4億)を受けていた。04年の収支報告書にはりそな4億のみを記載し、報告書で本件4億の存在を隠そうとした という点である。  本事案の発端は、平成16年9月頃、小沢の秘書たちを住まわせる寮の土地として、世田谷区深沢の土地を購入する計画が持ち上がったことにある(小沢1審 判決要旨 p14)。小沢は、大久保と石川から「陸山会における本件土地の取得及び寮建設等の費用として,約4億円の資金が必要であり、関係5団体の資金をかきあつめるなどして捻出はすることは可能であるが、その後の資金繰りに支障が生じる可能性がある。」旨の報告を受けた(同要旨 p68)。小沢は自ら4億円全額を提供する旨約束をし、同10月12日に現金で石川に交付した(同要旨 p68)。石川は、その資金を銀行に入金した(同要旨 p15,p49)。当初石川は本件4億で土地代を支払うつもりであったが、先輩秘書のアドバイスを受けて、本件4億で土地代を支払うのではなく、本件4億を預金担保にして銀行融資を受け、その資金で土地代を支払うこととし(同要旨p22)、その旨銀行とも10月28日に打ち合わせ済みであった(同要旨p15)。10月29日午前、あさイチで小沢に会いにいったが、留守で銀行融資の手続きができなかった。そのため銀行融資が土地代の支払い期限(午前10時)に間に合わなくなり(同要旨p37)、土地代337百万(以下、百万を省略、金額と資金の流れは同要旨p16,p49に基づく)のほかに銀行融資を受けるための定期預金の原資4億を調達する必要が生じた(必要資金計737)。しかし、手元には435(10/28に口座にあった資金 本件4億を含む)しかないので、陸山会の他口座から120、関係他団体からの寄付金185の計305を集め(合計740)土地代337を相手方の銀行口座へ振込送金で支払い(305を集める途中220集まって、総額655<435+220>となった時点で振込送金を開始している、従って、一概に本件4億で土地代を支払ったなどとは言えない、しかし陸山会が支払ったとは間違いなく言える)、その後、定期預金4億を組んだ。10月29日午後、小沢の手続きを経て、定期預金を担保に小沢個人が4億を借り、それを陸山会に転貸し、陸山会がりそな4億を受けた(この段階で、定期預金を組むための陸山会資金4億が、銀行資金・りそな4億に変化している)。収入は、435+305+400(りそな4億)で計1140、支出は、土地代337+400(定期預金の原資)で計737、差額(残額)は403(1140-737)である。403の内訳は、土地代の余り63(400-337)+10/28資金の余り35(435-400)+305(403-63-35、305は前述の集金分と一致)である。この結果、りそな4億が「実質的」に土地代に充てられたこととなる。つまり、あなたが友人と昼飯に出かけ、友人が財布を忘れたので、あなたが友人の昼飯代1000円を支払い、職場に帰ってから、友人から1000円を受け取った とすると、友人の昼飯代は「実質的」に友人が支払ったこととなる、のと同じことが起こっていたのである(午前中に陸山会が支払った土地代337には、午後に入金した、りそな4億が充てられた。集金された305は残額に305が残ったことから分かるように、りそな4億が入金するまでの間、資金不足に陥らないように「一時的」に利用されただけである)。従って、結論として、「実質的にりそな4億が土地代に充てられており、本件4億が土地代に充てられた、とする裁判官の判断は明白な誤り」となり、結果的に判決文とは逆の「りそな4億が土地代に充てられ、本件4億は定期預金の原資に充てられた、集金された305は、りそな4億が入金するまでの間のつなぎ資金であった、が正解」となる。これは石川が意図したところであった。小沢2審の裁判官は、石川が実質的に土地代にりそな4億を充てたと思っていた可能性がある(要旨p11~p12,p15) と述べているが、実質的に充てられのである。小沢・石川裁判が認定した「本件4億は、土地購入に充てられたのに、そのことを隠そうとした」という「お話」は、全くのデタラメである。10月29日の資金の流れ全体を判断すれば容易に分かることである。また、銀行融資を受けた理由は、陸山会は、法人格を持っておらず(権利能力なき社団)法律行為は代表者たる小沢が、小沢個人として行うこととなる。従って、本件4億で、直接土地代を支払えば、小沢の資金は陸山会の会計を「通過」するが、土地売買契約は、小沢個人が結び(小沢個人の印鑑・実印が使われたはずである)、登記も小沢個人となる。これでは、小沢が陸山会をトンネルとして、土地を買った、「公私混同」と言われかねない。だが、陸山会が定期預金(銀行は、権利能力なき社団名の預金を認めている、ただし、融資を受けるのは小沢個人となる、法人格のない陸山会は融資を受けられない)を担保に提供すれば、土地売買において、陸山会が積極的な行為をなしたこととなり、公私混同と言われる恐れは著しく低下する。これはまた、小沢個人と陸山会にとって銀行という第三者をはさみ、双方の取引の透明性を高めることともなる。この結果、本件土地は、国会議員・小沢一郎の資産(土地)としてではなく、資金管理団体陸山会の資産(土地)として、「適切に」資産公開されることとなる。つまり、「銀行融資(預金担保融資)を受けたのは、小沢個人の資産と陸山会の資産を明確に切り分けるため」であった(恐らく、長年の秘書間の事務引き継ぎで、銀行融資を受ける本来の目的が忘れられ、小沢から陸山会への貸付金の使途は担保の原資の提供にとどめる、という形式のみが伝えられたのであろう)。なお、預金担保融資(りそな4億)を受けて、収支報告書で本件4億の存在を隠そうとした という小沢1審の裁判骨子及び小沢2審の判決要旨の指摘であるが、この方式(スキーム)は、本件4億を直接土地代に充てず、陸山会の定期預金の原資に充て、定期預金を担保に銀行融資を受け、収支報告書には、りそな4億のみを記載し、本件4億を記載しないことにより、本件4億の存在を隠す(?)という内容である(この方式では、本件4億=定期預金4億=りそな4億、となる)。しかし、りそな4億だけを記載したならば、当然直ちに4億の融資の担保に供した定期預金の原資を厳しく追及される。仮に、小沢・石川判決が述べた様な原資は陸山会(と関連他団体)の自主財源と釈明したら、その資金で土地取得すればよく、銀行融資を受けた説明が全くつかなくなって、結局は借入金の存在に触れざるを得なくなり、かえって事態をこじらせることは火を見るよりも明らかである。(こう見てくると、石川の4億の不記載は①でも触れたが、悪意をもって計画的に行ったとは到底考えられず、不注意によるものと判断せざるを得ない)。尻(りそな4億・定期預金4億)が隠されていないのだから、頭(本件4億)も隠せないこととなる。だから、このスキームは本件4億を隠すためには「役立たず」ということになる。実際には、銀行融資の手続きが遅れたため、このスキームは、あたかも実施されなかったようにみえるが、実質的には実行されたのである。ただし、故意に本件4億を隠したという部分を除いて。それから、銀行に入金したうえで、土地代金を支払って、陸山会の収支報告書に本件4億を載せない方法は、小沢からの資金を関係他団体に入金し、そこから陸山会が借入を受けて土地代を支払えばいい。そうすれば陸山会の収支報告書の借入金欄には、小沢の名前は出てこない。仮に、陸山会と関係他団体の収支報告書を照合すれば、小沢からの資金の流れが判明するとしても、正確に記載されていれば虚偽記載とは言えまい。だから、なにも本件4億を隠すために、預金担保融資を受ける必要など全くない。 裁判官は、預金担保融資を受けた目的を全く理解していない。

 ③最後に、いわゆる期ズレについて付け加えると、石川1審では、平成16年10月29日に実質的に売買に関する処理を終えているとこから、平成17年に収支報告書に記載すること、平成16年の不記載は、虚偽記載にあたるとした。小沢1審では、所有権移転日を平成16年10月29日と断定し、石川1審と同様な判断をしている。小沢2審では、「本件土地の取得について、石川の平成16年分の収支報告書不記載(本件公訴事実の第1の3)の故意、池田の平成17分の収支報告書虚偽記入(本件公訴事実の第2の2)の故意は、いずれも阻却される」(判決要旨p9)とした。すると、資産の計上時期の虚偽の故意が阻却されれば、同様な理由で、土地取得費等の支出時期の虚偽記入の故意も阻却されるのではなかろうか。両方とも「石川としては、所有権の移転と登記名義の移転を区別して認識しておらず、これらを一体のものとして認識していたため」(p8)に行った行為だからである。*実際、司法書士により平成17年1月7日、同日売買を原因とする所有権移転登記手続がなされている(p4)*。なお、p9~p10にかけての文章が微妙である。他方、石川2審では「石川の故意及び動機を認定した原判決の判断に、論理則及び経験則に違反するところはない」とした。私は小沢裁判での弥永証言(意見書)「本登記の時点で土地代金の支出を収支報告書に記載した陸山会の対応に問題がなかった」(公判での証言)Γ資産取得と支出の記載時期は同一年度であることが望ましい」にあるように、「法的解釈」としては、不記載・虚偽記入かもしれないが、「会計学上」は妥当であるのだから、それを違法性があるとまでは言えないと考える。むしろ、会計帳簿への記載は、一般的には会計原則によって行われていることを勘案すれば、裁判官の判断は余りに独善的であり、会計原則に沿った記載も当然認められるべきである。なぜなら「企業会計においては、必ずしも一つの会計処理方法のみが適正、適法であるとは考えられていない」(弥永証言 小沢1審判決要旨p44) からである。この件が断罪されるなら、収支報告書の記載にあたっては、Γ法的解釈」を厳格に行わなければならず、そのため司法書士のみならず、弁護士、いや裁判官の判断を仰がないと記載ができないこととなる。 以上、石川裁判には、重大な事実誤認がある。 (このコメントは、「小沢裁判は本当にどこかが・・・」の動画2/5のコメントに若干の修正をして投稿したものである。なお、動画は2017年4月に削除されました。)  by   yasuo yokoya  

 小沢1審 判決要旨→http://toracyan53.blog60.fcく2.com/blog-entry-2245.htm =/sp

 小沢1審 判決骨子→http://mewrun7.exblog.jp/17865856/

 小沢2審 判決要旨→http://toracyan53.blog60.fc2.com/blog-entry-3236.html?sp

 石川1審 判決要旨→http://mewrun7.exblog.jp/15606107/

   同 上    →http://etc8.blog.fc2.com/blog-entry-1222.html

 (注 上記をclickし,ページ途中の [資料]陸山会事件(平成21年特(わ)第517号・・をclick)

 石川2審 判決要旨→http://judiciary.asahi.com/articles/2013031400049.html

 石川2審(郷原/解説)→ https://nobuogohara.com/2013/03/19/

石川3審(決定/松宮/解説)→https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-070881188_tkc.pdf

(参考)弥永証言 (下記 2ブログより)             1→https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/e4dff31a9229c8e1bbd3a9b6bd6fcf72

2→http://d.hatena.ne.jp/haigujin/20120718/1342603179 

  現在、allelonomieの論理を研究中です。